大判例

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東京高等裁判所 昭和47年(ラ)424号 決定

抗告人提出の疏甲第一号証の一、二の写真によれば、下田市役所における競売期日の公告が所論のように前面ガラス張りの箱型の掲示板に二つ折の書類を重ねて上端二ケ所を押ピンで止める方法でなされていることが認められ、それでは競売物件の表示が掲示板を見ただけでは判明しないことも明らかである。そして、不動産の競売期日の公告が一般に概ね同様の方法でなされていることは当裁判所に顕著な事実であって、かかる公告の方法は抗告人主張のように一人でも多くの者を競売に参加させるべきであるという見地からいって改善の余地なしとはしないけれども、右の見地からは競売の実施方法全般にわたって再検討を要するのであって、公告の方法についてだけ多少の改善をしても十分な効果は期待できないと考えられるのであり、そして公告の書類を前面ガラス張りの掲示板に収めることは人為的な損傷や風雨による破損等を防ぐために必要な措置であり、また係員に申出れば書類を閲覧しさらに詳細な事実を知ることができるのが実際の取扱いであるから、前記のような公告の方法が直ちに違法であるということはできない。

(江尻 今村 後藤)

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